サービス規定(利用規約)
この「シーズマネージサイトサービス規定(利用規約)」(以下「本規定」という)は、株式会社シー ズ(以下、「甲」という)が提供するマネージサイト(お申込者(以下、「乙」という)のWebサイトのメ ンテナンスおよび運用サポートを行なうサービス(以下、「本サービス」という)に適用されます。
第1条(本件業務)
- 乙は、本申込書記載のドメイン配下のWebサイト(以下「本Webサイト」という)をメンテナンス、運用サポートする業務(以下「本件業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託します。
- 本件業務の範囲は、本契約締結時点におけるマネージサイトのホームページの「プランと料金」およびWordPressメンテナンスサポートに記載された、乙が選択したプランの業務内容とします。契約されたプランに記載されていない業務は含まれないものとします。
- 甲が前項のWebサイト上のプラン内容を変更する場合は、既存の契約には影響せず、変更後の内容は新規契約および更新契約から適用されるものとします。
第2条(契約の成立)
- 乙は甲に対し、甲指定の「サービス利用申込書」(以下「本申込書」という)に記入のうえ提出することにより申し込みを行うものとします。
- 甲は乙に対し、本契約の申込みの日から5営業日以内に、申込みの諾否を電子メールで送信するものとします。
- 甲が乙に対し、本契約の申込みを承諾する旨を電子メールで発信した時点をもって、本契約が成立するものとします。
第3条(協力義務)
- 乙は、甲が提供するサービスに必要な文章、画像、写真又は動画(以下「Web素材」という)を、甲と別途協議のうえで定めた期日までに提出するよう協力するものとします。定めた期日までに提出がない場合には、甲と協議のうえスケジュール変更を行わなければならないものとします。
- 乙は、甲がWebサーバーにアクセスするために必要なクレデンシャル情報をサービス開始日の前日までに提出するものとします。
第4条(委託料の支払い)
- 甲は乙に対し、当月分の本サービスの費用について当月5日までに請求書を発行します。ただし、契約初月の本サービスの費用は、翌月分の費用と合算して請求するものとします。
- 乙は甲に対し、当月分の本サービスの費用を当月末日までに、甲が指定する銀行口座に振り込むものとします。銀行振込手数料は乙が負担するものとします。
- 本サービスの開始月の費用は日割りとし、1か月を30日相当とした日割り計算により算定するものとします。
- 乙より支払期日から5営業日を経過しても支払いがない場合、甲は乙に対し書面又は電子メールにより催告を行ったうえで、本サービスの提供を停止することができるものとします。サービス停止期間中の基本料金については、停止期間に応じて日割りにより減額するものとします。
第5条(遅延損害金)
乙が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、遅延金額につき年6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。
第6条(再委託)
- 甲は本件業務の一部を甲の責任において第三者に再委託することができます。この場合、甲は乙に対し、再委託先の行為について甲の行為と同等の責任を負うものとします。
- 乙は再委託先に対して直接指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が乙の指示等に基づくものである場合、甲は当該行為につき前項の責任を負わないものとします。
第7条(保証の適用外)
- 甲は、本件業務を通じて、乙の業績向上に貢献するよう努めるものとしますが、乙の売上高、本Webサイトへのアクセス数又は利益が向上することまでは保証しません。
- 甲は、乙に対し、お客様のウェブサイトを安全に運用するため、WordPress本体(コア)・テーマ・プラグインなどの脆弱性情報の収集を行い、一般的に実施されている技術的および運用上の対策の範囲で合理的なセキュリティ対策を講じセキュリティリスクの低減に努めるが、WordPress本体(コア)・テーマ・プラグイン等の脆弱性を起因として発生した不正アクセス、情報漏えい、データ改ざん、サービス停止等のインシデントについて、本規定に定める以外の保証責任を一切負いません。
- 甲は、乙に対し、本Webサイトの市場性又は特定目的への適合性その他いかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など、本契約に定める以外の保証責任を一切負いません。
第8条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他当事者の合理的支配を超える不可抗力事由により、本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能が生じた場合、当該当事者はその責任を負いません。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復のための合理的な努力を行うものとします。
第9条(損害賠償の範囲)
- 甲が本契約に関連して乙に対して負担する損害賠償責任は、甲の責めに帰す事由により乙が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとし、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失その他の間接損害・特別損害については、甲に故意又は重過失がある場合を除き、賠償の対象外とします。
- 前項に基づき乙が甲に対して請求できる損害賠償額の合計は、損害発生時点から遡って過去1年間に、乙が甲に対して支払った本件業務に係る業務費用(税抜)の総額を上限とします。ただし、甲の故意又は重過失に基づく損害については、この限りではありません。
第10条(著作権の帰属)
- 本契約の履行に関連して新たに制作された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。)は、当該制作にかかった期間に対応するサービス費の支払完了とともに、甲から乙に移転するものとします。ただし、本Webサイトに含まれる著作物のうち、他のWebサイトで繰り返し利用可能なルーチン、サブルーチン、モジュール、CSS、HTML、スクリプト等(以下「ルーチン等」という。)の著作権は、甲又は甲に権利を許諾している者に留保されます。甲は、本Webサイトの利用に必要な範囲でルーチン等を非独占的に利用する権利を乙に許諾します。
- 前項の規定にかかわらず、乙が本Webサイトの制作又は運用のために甲に提供したWeb素材の著作権 は、乙又は乙に権利を許諾している者に帰属します。
- 甲は、本契約に基づき甲が制作した著作物に関して有する著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権その他一切の著作者人格権)を、乙および乙から正当に権利を承継した第三者に対して行使しないものとします。
第11条(第三者ソフトウェアの利用)
- 本Webサイトを構成する一部として第三者ソフトウェア(フリーウェア、オープンソースソフトウェアを含む)が必要となる場合、乙は、その使用許諾条件に同意のうえ、当該第三者ソフトウェアを使用するものとします。
- 甲は、前項所定の第三者ソフトウェアの契約不適合、権利侵害等については、甲が権利侵害又は契不適合の存在を知りながら、又は重大な過失により知らずに乙に告げなかった場合を除き、一切の任を負いません。
第12条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は本契約から生じる権利 義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
第13条(秘密保持)
- 乙及び甲は、本契約の有効期間内及び本契約終了後5年間、本契約に基づき知り得た相手方の営業上又は技術上の情報、ノウハウその他一切の秘密情報を、第三者に漏洩してはならないものとします。
ただし、次の各号に定める情報についてはこの限りではありません。- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、自己の責めに帰さない事由により公知となった情報
- 秘密保持義務を負うことなく正当に第三者から取得した情報
- 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
- 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
- 乙及び甲は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又は乙から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとします。
第14条(サービス利用契約の契約期間)
- 甲および乙は、本契約に関連して取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関連法令およびガイドラインを遵守し、適切に取り扱うものとします。
- 甲は、本契約に基づき取得した個人情報を、本契約の目的(本サービスの提供、サポート対応、請求・支払管理等)の達成に必要な範囲内でのみ利用するものとします。
- 甲は、乙の書面又は電磁的方法による事前承諾なく、前項の目的の達成に必要な場合を除き、個人情報を第三者に提供しないものとします。ただし、法令に基づく場合又は裁判所その他の公的機関より正当な手続により開示を求められた場合はこの限りではありません。
- 甲が個人情報の取扱いを第三者に委託する場合、甲は当該委託先に対し、個人情報保護に関する十分な管理体制を有することを確認するとともに、必要かつ適切な監督を行うものとします。
第15条(データのバックアップ)
- 甲は、本Webサイトに関するデータについて、乙が契約したプランに定める頻度および方法に従い、バックアップを実施するものとします。
- 前項のバックアップデータの保存期間、保存場所および復旧に要する期間・費用等の条件は、乙が契約したプランの仕様に従うものとします。
- 甲は、合理的な範囲でデータの復旧に努めるものとしますが、すべてのデータの完全な復旧を保証するものではありません。
- 乙は、重要なデータについて、自己の責任と費用において、適宜バックアップを行うものとし、甲に対し、甲の故意又は重過失がない限り、データの消失等に関する損害賠償を請求しないものとします。
第16条(営業時間および対応時間)
- 甲の本サービスに関する通常対応時間は、営業日の午前10時から午後7時まで(以下「営業時間」という)とします。
- 営業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始その他甲が別途定める休業日を除く日とします。
- 営業時間外又は営業日以外(前項に定める休業日を含みます。)における作業、緊急対応その他乙の要請に基づく対応については、本契約に基づく通常のサービス範囲には含まれず、甲乙協議のうえ、別途追加費用が発生する場合があります。
- 営業時間外対応の可否および追加費用の金額については、別途見積りのうえ決定するものとします。
第17条(サービス利用契約の契約期間)
- 本サービス利用契約の有効期間は、課金開始日から翌月末日までとします。ただし、期間満了の1か月前までに、乙又は甲のいずれからも、本契約終了又は契約条項改定の意思表示がない場合は、1か月間、同一契約内容で自動更新するものとし、以降も同様とします。
- 前項にかかわらず、年間契約の場合の有効期間は、課金開始日の翌月を1か月目として12か月目の末日までとし、期間満了の1か月前までに、乙又は甲のいずれからも、本契約終了又は契約条項改定の意思表示がない場合は、1年間、同一契約内容で自動更新するものとし、以後も同様とします。
- 乙は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、甲の指定した方法にて解約を申し込むものとし、最短で当該解約申込日の翌月末日をもって本サービス利用契約を解約することができるものとします。
- 乙は、本サービス利用契約を有効期間内に中途解約した場合であっても、既に支払済みの利用料金については、その理由の如何を問わず返金されないものとします。なお、前払いにより支払われた利用料金については、契約期間満了までの対価として確定的に発生するものであり、中途解約によって減額又は精算されないものとします。
第18条(利用事例の公開)
甲は、乙の書面又は電磁的方法による事前承諾を得た範囲内で、乙の名称および本サービスの利用内容 を、甲のパンフレット・Webサイト・プレゼンテーション資料等における事例紹介として使用することが できるものとします。
第19条(本規約の変更)
- 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更することができるものとします。
- 変更が乙の一般の利益に適合するとき
- 変更が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、内容の変更の程度その他の事情に照らして合理的なものであるとき
- 甲は前項に基づき本規約を変更する場合、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、効力発生日の2週間前までに、甲のWebサイトへ掲示その他甲所定の方法により乙に周知するものとします。
- 乙が規約の変更に同意できない場合、契約期間の満了を待たずに解約できるものとします。残りの契約期間は月契約においては1ヶ月を30日として日割り計算にて、甲が乙に残金を返却するものとします。年契約の場合は、年365日として日割り計算にて、甲が乙に残金を返却するものとします。
- 変更後の規約の効力発生日以降に乙が本サービスを継続して利用した場合、乙は当該変更に同意したものとみなします。
第20条(解除及び期限の利益喪失)
- 乙又は甲が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対する催告及び自己の債務の履行の提供を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
- 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
- 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
- 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
- 解散決議がなされたとき(合併による場合を除く。)
- 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
- その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき
- 乙が第3条(協力義務)に複数回違反したことにより、甲が継続したサービスを提供できないと判断したとき
- 第21条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
- 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
- 乙又は甲が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合、相手方は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 乙又は甲が前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに弁済するものとします。
- 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
- 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当していないこと
- 反社会的勢力が自社の経営に関与していないこと
- 反社会的勢力を利用していないこと
- 反社会的勢力に資金を供給していないこと
- その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
- 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された当事者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された当事者は、当該解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第22条(準拠法及び管轄合意)
- 本契約の準拠法は日本法とします。
- 甲乙間で生じた一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2022年8月19日制定
2026年3月9日改定
株式会社シーズ